2021.08.04
夫が帰ってこなくなりました

夫が帰ってこなくなってから一週間。
ラインを送っても、既読すらつかない。
一か月前、新しい事業を手伝うことにしたと言って、夫は勝手に仕事を辞めてきた。
それから、夫は仕事を理由に、たびたび家に帰ってこない日があった。
どうも、新しい事業を一緒にやっている女性と、不倫をしているようだ。
子どもが3人いるのに、生活費ももらえない。
児童手当も夫の口座に入っている。
長男は重度の知的障害を持っており、三男はまだ生まれたばかりの赤ちゃんだ。
この状況で不倫をするなんて、許せない。
ヨリを戻す気なんてないけど、連絡がつかないので離婚の手続きもできない。
どうしたらいいんだろう…
そうして、陽子さんは白樺法律事務所へやって来た。
弁護士「話し合いで離婚届に判をついて提出する協議離婚ができなければ、裁判所を通して話し合う離婚調停を起こすことになります。それでも合意が取れなければ裁判官が判断を下す審判、さらに不服がある場合、訴訟を起こして裁判官に判決を出してもらうことになります。
調停は家庭裁判所に申し立て、裁判所から調停申立書を相手方の住所に送ることになります。いま、ご主人の居場所がわからない状態ですので、就業先に送るという手段もあります。」
陽子さん「会社の住所ならわかります。」
弁護士「離婚の意思が固まっているのであれば、決めることは主に子どものことと、お金のことになります。親権をどうするか。子どもとの面会についてどうするか。養育費はいくらで、いつまでとするか。家や貯金、保険など夫婦で築いた財産をどう分けるか。そういったことを、調停委員と呼ばれる法律職や学校の校長先生、民生委員など豊富な見識を持った方が調整役となって、話し合っていきます。」
陽子さん「親権は当然私が取りたいです。でも、子どもたちにとっては父親はあの人なので、
月に1回くらいは会いに行かせてあげたいかな。養育費はいくらもらってもいいくらい!
いま、ローンで買った家に住んでいるけど、それはどうなるんでしょうか。」
弁護士「陽子さんが理解ある女性で、ご主人は良かったですね。元夫に子どもを会わせるなんて!という方もけっこういらっしゃるんですよ。
養育費についてはお互いの収入や子どもの人数、年齢による「算定表」というひとつの基準が、裁判所によって示されているので、基本的にはこれに基づいて決めることになります。
家については、夫婦で築いた財産は基本的に半分こということになるんですが、家はパックリ割るわけにいかないので難しい。どちらかが住み続けて、その時の査定額からローン
残額を引いた金額の半分をもう一方に現金で渡すとか、家を売却してローン返済に充て、残りを分けるとか、そういうやり方がありますね。」
陽子さん「なるほど~。子どもを転校させたくないけど、夫名義の家に住み続けるっていうのもちょっと抵抗あります。たしかローンはまだ10年以上は残ってるんじゃなかったかしら…夫が払ってるから、正確な金額はわからないけど…」
弁護士「そのあたりも明確にして、どうするかを話し合っていきましょう」
陽子さん「あと、あの人は勝手に出て行って女性と不倫していたなんて…子ども3人いるのに信じられない。慰謝料も払ってくれないと」
弁護士「そうですよね。不貞の慰謝料も請求しましょう」
そうして、弁護士は陽子さんの離婚調停申立書を作りました。
相手方となる旦那さんの住所は住民票上一緒ですが、居場所がわからないので、ひとまず就業先である会社に送ることにしてほしいという上申書も併せて家庭裁判所に提出しました。
調停の日は1か月半後に決まりました。
旦那さんは話し合いの場に出てくるでしょうか…
ラインを送っても、既読すらつかない。
一か月前、新しい事業を手伝うことにしたと言って、夫は勝手に仕事を辞めてきた。
それから、夫は仕事を理由に、たびたび家に帰ってこない日があった。
どうも、新しい事業を一緒にやっている女性と、不倫をしているようだ。
子どもが3人いるのに、生活費ももらえない。
児童手当も夫の口座に入っている。
長男は重度の知的障害を持っており、三男はまだ生まれたばかりの赤ちゃんだ。
この状況で不倫をするなんて、許せない。
ヨリを戻す気なんてないけど、連絡がつかないので離婚の手続きもできない。
どうしたらいいんだろう…
そうして、陽子さんは白樺法律事務所へやって来た。
弁護士「話し合いで離婚届に判をついて提出する協議離婚ができなければ、裁判所を通して話し合う離婚調停を起こすことになります。それでも合意が取れなければ裁判官が判断を下す審判、さらに不服がある場合、訴訟を起こして裁判官に判決を出してもらうことになります。
調停は家庭裁判所に申し立て、裁判所から調停申立書を相手方の住所に送ることになります。いま、ご主人の居場所がわからない状態ですので、就業先に送るという手段もあります。」
陽子さん「会社の住所ならわかります。」
弁護士「離婚の意思が固まっているのであれば、決めることは主に子どものことと、お金のことになります。親権をどうするか。子どもとの面会についてどうするか。養育費はいくらで、いつまでとするか。家や貯金、保険など夫婦で築いた財産をどう分けるか。そういったことを、調停委員と呼ばれる法律職や学校の校長先生、民生委員など豊富な見識を持った方が調整役となって、話し合っていきます。」
陽子さん「親権は当然私が取りたいです。でも、子どもたちにとっては父親はあの人なので、
月に1回くらいは会いに行かせてあげたいかな。養育費はいくらもらってもいいくらい!
いま、ローンで買った家に住んでいるけど、それはどうなるんでしょうか。」
弁護士「陽子さんが理解ある女性で、ご主人は良かったですね。元夫に子どもを会わせるなんて!という方もけっこういらっしゃるんですよ。
養育費についてはお互いの収入や子どもの人数、年齢による「算定表」というひとつの基準が、裁判所によって示されているので、基本的にはこれに基づいて決めることになります。
家については、夫婦で築いた財産は基本的に半分こということになるんですが、家はパックリ割るわけにいかないので難しい。どちらかが住み続けて、その時の査定額からローン
残額を引いた金額の半分をもう一方に現金で渡すとか、家を売却してローン返済に充て、残りを分けるとか、そういうやり方がありますね。」
陽子さん「なるほど~。子どもを転校させたくないけど、夫名義の家に住み続けるっていうのもちょっと抵抗あります。たしかローンはまだ10年以上は残ってるんじゃなかったかしら…夫が払ってるから、正確な金額はわからないけど…」
弁護士「そのあたりも明確にして、どうするかを話し合っていきましょう」
陽子さん「あと、あの人は勝手に出て行って女性と不倫していたなんて…子ども3人いるのに信じられない。慰謝料も払ってくれないと」
弁護士「そうですよね。不貞の慰謝料も請求しましょう」
そうして、弁護士は陽子さんの離婚調停申立書を作りました。
相手方となる旦那さんの住所は住民票上一緒ですが、居場所がわからないので、ひとまず就業先である会社に送ることにしてほしいという上申書も併せて家庭裁判所に提出しました。
調停の日は1か月半後に決まりました。
旦那さんは話し合いの場に出てくるでしょうか…